この法律は、物品の形状、構造又は組合せに係る考案の保護及び利用を図ることにより、その考案を奨励し、もつて産業の発達に寄与することを目的とする。

――実用新案法第1条


「ホーム」に戻る

「知的財産情報」に戻る

「出願手続の流れ」に戻る


 実用新案権を取得するための手続 -小発明を簡易に護りたい方へ-