ホーム
知的財産情報
よもやま話
ちょっと寄り道
プロフィール
リンク
この法律は、意匠の保護及び利用を図ることにより、意匠の創作を奨励し、もつて産業の発達に寄与することを目的とする。
――意匠法第1条
「ホーム」に戻る
「知的財産情報」に戻る
「出願手続の流れ」に戻る
意匠権を取得するための手続 -デザインの保護を望まれている方へ-
「ホーム」に戻る
「知的財産情報」に戻る
「出願手続の流れ」に戻る
平成27年 改正特許法
平成26年 改正特許法
出願手続の流れ
弁理士の業務範囲
知財保護活動の概要
トップへ戻る