救済規定の拡充

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 特許異議の申立て制度の創設

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 平成26年 改正特許法

 特許法等の一部を改正する法律(平成26年5月14日法律第36号)が平成27年4月1日付で施行されることになった。
 この法律は、次の事項を内容としている。

 

A.特許法の改正
 (1)救済措置の拡充
 (2)特許異議の申立て制度の創設 

B.意匠法の改正
    ハーグ協定関連 

C.商標法の改正
 (1)保護対象の拡充
 (2)地域団体商標の登録主体の拡充 

D.弁理士法の改正
 (1)弁理士の使命の明確化
 (2)弁理士の業務の拡充 

E.その他の改正
    国際出願をする場合の手数料の納付手続の簡素化

 
 冒頭、特許法等の一部を改正する法律は平成27年4月1日付で施行されることになった、と述べたが実は正確ではない。

「C.商標法の改正(2)」に関しては、平成26年8月1日に既に施行済みであるし、

「B.意匠法の改正」に関しては、ジュネーブ改定協定が日本国で効力を発生する日

が施行日となるからである。

  これに対して

「A.特許法の改正」

「C.商標法の改正(1)」

「E.その他の改正」

については、大方の予想通り、施行日は平成27年4月1日に決定した。

  そこで本年4月1日に施行される特許法の改正(「救済措置の拡充」「特許異議の申立て制度の創設」)に的を絞り、勘所をおさらいする。