特許法等の一部を改正する法律(平成26年5月14日法律第36号)が平成27年4月1日付で施行されることになった。
この法律は、次の事項を内容としている。
A.特許法の改正
(1)救済措置の拡充
(2)特許異議の申立て制度の創設
B.意匠法の改正
ハーグ協定関連
C.商標法の改正
(1)保護対象の拡充
(2)地域団体商標の登録主体の拡充
D.弁理士法の改正
(1)弁理士の使命の明確化
(2)弁理士の業務の拡充
E.その他の改正
国際出願をする場合の手数料の納付手続の簡素化
冒頭、特許法等の一部を改正する法律は平成27年4月1日付で施行されることになった、と述べたが実は正確ではない。
「C.商標法の改正(2)」に関しては、平成26年8月1日に既に施行済みであるし、
「B.意匠法の改正」に関しては、ジュネーブ改定協定が日本国で効力を発生する日
が施行日となるからである。
これに対して
「A.特許法の改正」
「C.商標法の改正(1)」
「E.その他の改正」
については、大方の予想通り、施行日は平成27年4月1日に決定した。
そこで本年4月1日に施行される特許法の改正(「救済措置の拡充」「特許異議の申立て制度の創設」)に的を絞り、勘所をおさらいする。