新たに導入される新・特許異議申立制度は、上記(1)①②③の点を除き、旧・特許異議申立制度とほとんど変わるところはない。
表1に概要を示す。
表1
申立要件 | 申立人適格 | ・何人も可能(113条1項) |
申立理由 |
・公益的事由(113条1項各号) ・請求項ごとに申立て可能(113条1項柱書) |
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申立期間 |
・特許掲載公報の発行日から6月以内(113条1項)
・要旨変更補正の時期の制限(115条2項) |
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申立手続 |
・特許異議申立書を特許庁長官に提出(115条1項) ・手数料は無効審判よりも低廉(195条2項別表11) |
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審 理 | 審理構造 |
・三人又は五人の審判官の合議体が審理(114条1項)
・書面審理(118条1項) |
審理手続 |
・特許権者 :意見書提出、訂正請求(120条の5) |
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決定の効果 |
・維持決定は不服申し立て不可(114条5項) |