平成27年3月13日
平成27年改正法(「特許法等の一部を改正する法律案」)が閣議決定され、第189回通常国会に提出(第189回 閣法44号)。
平成27年6月2日
衆議院で可決。
平成27年7月3日
参議院でも可決され、成立。
平成27年7月10日
法律第55号として交付。
平成27年1月19日
施行期日を定める政令が閣議決定される。
この政令の正式名称は、「特許法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(平成28年1月22日政令第17号)及び特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成28年1月22日政令第18号)」
平成28年1月22日
政令が公布される。
平成28年4月1日に施行されることが決定した。
平成28年4月1日
平成27年改正法(「特許法の一部を改正する法律」)施行。