弁理士法が定める弁理士の業務範囲を根拠条文とともに下表にまとめ、その内容簡単に説明します。






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弁理士の業務範囲


No.

 業    務    内    容

根 拠 条 文

 出願代理業務、異議申立て又は裁定の業務、鑑定業務 

 弁理士法4条1項

 紛争処理業務

  ① 輸入差止手続の代理

  ② 裁判外紛争解決手続きの代理

  ③ 上記①②に関する相談

 弁理士法4条2項

     4条2項1号

     4条2項2号

     4条2項3号

 取引関連業務

  ① 特許などの権利の売買・ライセンス交渉の契約代理業務

  ② 外国出願関連業務

  ③ 発明、考案、意匠、商標などの保護に関する相談

 弁理士法4条3項

     4条3項1号

     4条3項2号

     4条3項3号

 保佐人業務  弁理士法5条
 訴訟代理業務(特許行政訴訟)  弁理士法6条
 訴訟代理業務(特定侵害訴訟)  弁理士法6条の2

1.出願代理業務、鑑定業務

  特許、実用新案、意匠、商標、国際出願などの出願代理、鑑定など。

   *弁理士以外の者の遂行が禁じられた「独占業務」です。

 

2.紛争処理業務

  ① 輸入差止手続の代理

  輸入差止の申立や認定手続についての代理です。

  ② 裁判外紛争解決手続の代理

  特許や不正競争に関する仲裁手続や和解手続についての代理です。

 

3.取引関連業務

  特許、実用新案、意匠、商標などの権利の売買・ライセンス交渉の契約代理業務です。

 

4.保佐人業務

  特許、実用新案、意匠、商標などの訴訟の保佐人となる業務です。

 

5.訴訟代理業務(特許行政訴訟)

  審決取消訴訟などの訴訟代理業務です。

 

6.訴訟代理業務(特定侵害訴訟)

  特定の侵害訴訟の訴訟代理業務です。

   *特定侵害訴訟代理業務付記弁理士であることが、業務遂行の条件になります。